一般財団法人和泉市公共施設管理公社 定款
平成25年3月19日 大阪府知事認可 大阪府指令市第4432号
第1章 総則 (名称) 第1条 この法人は、一般財団法人和泉市公共施設管理公社と称する。
(事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府和泉市に置く。
第2章 目的及び事業 (目的) 第3条 この法人は、和泉市と密接な連携を保ち、和泉市が設置する施設(和泉市以外のものが設置する施設であって、和泉市が管理及び運営すべき施設を含む。以下「施設」という。)の管理及び運営について協力し、施設の設置目的を効果的に達成すること及び和泉市民の福祉増進に寄与することを目的とする。 (事業) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 施設の管理運営に関する事業
(2) 健康の維持増進、体育の振興、文化芸術の振興及び教養高揚に関する事業
(3) 緑に対する愛護精神の高揚及び都市の緑化の推進に関する事業 (4) 市営住宅等の住環境啓発に関する事業 (5) 安全・安心な水の安定給水及び快適な生活を目的とする上下水道に関する事業 (6) 歩行者等の安全な通行を確保するとともに、良好な生活環境の保持を目的とす
(7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業 2 前項の事業は、大阪府において行うものとする。
第3章 資産及び会計 (基本財産) 第5条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。 2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として、次に掲げるものとする。 (1) 一般財団法人移行時の基本財産として特定された別表に掲げる財産 (2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産 (3) 理事会及び評議員会で基本財産に繰り入れることを決議した財産 3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。 4 基本財産は、理事会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会の決議後、評議員会の承認を経て、和泉市の承認を要する。 (事業年度) 第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 (事業計画及び収支予算) 第7条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合(理事会において別に定める場合を除く。)も、同様とする。 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。 (事業報告及び決算) 第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 (1) 事業報告 (2) 事業報告の附属明細書 (3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書) (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。 3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。 (剰余金の分配の制限) 第9条 この法人は、剰余金の分配をすることができない。
第4章 評議員 (評議員の定数) 第10条 この法人に評議員3名以上18名以内を置く。 (評議員の選任及び解任) 第11条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。 2 評議員は、この法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。 (評議員の任期) 第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。 3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等) 第13条 評議員に対して、各年度の総額が600,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。 2 評議員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給については、評議員会の決議により別に定める。
第5章 評議員会 (構成) 第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 (権限) 第15条 評議員会は、次の事項について決議する。 (1) 評議員の選任及び解任 (2) 理事及び監事の選任及び解任 (3) 理事及び監事の報酬等の額 (4) 評議員に対する報酬等の支給の基準 (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認 (6) 定款の変更 (7) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項 (8) 残余財産の処分 (9) 基本財産の繰入、処分又は除外の承認 (10) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催) 第16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集) 第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。 2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。 3 評議員会を招集する場合は、理事長は、評議員会の日の7日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項並びにその他必要な事項を記載した書面をもって、招集の通知を発しなければならない。 4 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。 (議長) 第18条 評議員会の議長は、その評議員会において出席した評議員の互選により定める。
(決議) 第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。 (1) 監事の解任 (2) 評議員に対する報酬等の支給の基準 (3) 定款の変更 (4) 基本財産の処分又は除外の承認 (5) その他法令で定められた事項 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略) 第20条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略) 第21条 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。 (議事録) 第22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 役員 (役員の設置) 第23条 この法人に、次の役員を置く。 (1) 理事 3名以上18名以内 (2) 監事 2名以内 2 理事のうち2名以内を代表理事とし、1名を理事長、1名を副理事長とする。 3 代表理事以外の理事のうち、2名以内を常務理事とすることができる。 4 前項の常務理事をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第1項第2号の業務執行理事とする。 (役員の選任) 第24条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 3 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。 4 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。 (理事の職務及び権限) 第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。 3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。 4 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。 5 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 (監事の職務及び権限) 第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 3 監事は、理事会及び評議員会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。 4 監事は、理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会及び評議員会に報告しなければならない。 5 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。 6 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。 7 監事は、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告しなければならない 8 監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求することができる。 9 監事は、その他監事に認められた法令上の権限を行使することができる。 (役員の任期) 第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 (役員の解任) 第28条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等) 第29条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(役員の損害賠償責任の一部免除) 第30条 この法人は、一般法人法第198条において準用する同法第114条第1項の規定により、理事又は監事の同法第111条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。 第7章 理事会 (構成) 第31条 理事会は、すべての理事をもって構成する。 (権限) 第32条 理事会は、次の職務を行う。 (1) この法人の業務執行の決定 (2) 定款及び規則に基づく規程の制定、変更及び廃止に関する事項 (3) 理事の職務の執行の監督 (4) 理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職 2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。 (1) 重要な財産の処分及び譲受け (2) 多額の借財 (3) 重要な使用人の選任及び解任 (4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止 (6) 役員の損害賠償責任の一部免除 (招集) 第33条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。 3 理事長及び副理事長が欠けたとき又は理事長及び副理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 4 理事会を招集する者は、理事会の日の7日前までに、各理事及び各監事に対して、会議の日時、場所、目的である事項並びにその他必要な事項を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。 5 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。 (議長) 第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠席の場合には、副理事長が議長の職務を代行する。 2 前項の規定にかかわらず、理事長及び副理事長が欠席の場合には、その理事会の議長は、出席した理事の互選により定める。 (決議) 第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略) 第36条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略) 第37条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。 2 前項の規定は、第25条第5項の規定による報告には適用しない。
(議事録) 第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 出席した理事長、副理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 3 理事長及び副理事長が出席しない場合には、出席した理事及び監事の全員が第1項の議事録に記名押印する。 第8章 定款の変更及び解散 (定款の変更) 第39条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。 2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。
(解散) 第40条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属) 第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 第9章 公告の方法 (公告の方法) 第42条 この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。 2 この法人の貸借対照表の公告は、前項にかかわらず、定時評議員会ごとにその終結の日後5年を経過する日までの間、継続してインターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法による。 第10章 補 則 (委任) 第43条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により、理事長が別に定める。 附 則 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 3 この法人の最初の理事長は、堀田德雄とする。 4 この法人の最初の副理事長は、永野權一とする。 5 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。 西口壽賀夫、悳山文孝、木下喬、前田幸子、阪口吉男、有里榮陽、小山克年、藤原明、竹中正夫、藤本人司、藤原司、下出和治 附 則(平成28年11月29日) この定款は、平成28年12月1日から施行する。 附 則(平成29年1月27日) この定款は、評議員会の議決の日から施行する。 附 則(平成29年3月29日) この定款は、平成29年4月1日から施行する。 別表 基本財産(第5条関係)
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